労働保険事務組合・一人親方労災保険
労働保険事務組合
鳩ヶ谷商工会では、厚生労働大臣の認可を受けた「労働保険事務組合」として、事業主にかわって、労働保険の事務を行なっています。
また、労働保険事務組合に事務委託を行なった場合には、次のような利点もあります。
- 事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。(第1種特別加入のみ)
- 7月・10月・1月の年3回に分けて保険料を分割納付することができます。
- 労働保険に関する各種書類の作成やハローワーク(公共職業安定所)での手続き、労働保険料の申告や納付などを事業主に代わって処理いたしますので、事務の手間を省き、適切に処理することができます。
○ 加入条件
- 従業員を雇用していること
- 鳩ヶ谷商工会の会員であること。もしくは会員になれる方。
- 鳩ヶ谷商工会労働保険事務組合への報告義務、保険料納付義務、災害防止規程を遵守できる方。
○ 加入手続き
- 組合所定の加入申込書、口座振替依頼書に記入・押印
- 職業安定所・労働基準監督署への所定様式に記入・押印
*事業所の所在地等を証明できる書類もご持参ください。(証明書類についてはお電話ください)
○ 事務委託費について
- 従業員数によって定めております。(下記の別紙案内をご覧ください)
- 労災保険の特別加入の方については、1人につき別途年間2,160円かかります。
○ 保険料について
- 建設業以外の方は、雇用保険料は対象従業員の賃金総額、労災保険料は全従業員の賃金総額により定められます。(特別加入は除く)
- 建設業の方は、雇用保険料は対象従業員の賃金総額、労災保険料は元請工事金額により定められます。(特別加入は除く)
建設業一人親方労災保険
鳩ヶ谷商工会では、従業員を雇用せず、建設業を営んでいる事業主の方を対象とした「鳩ヶ谷商工会一人親方労災保険組合」を設立しております。
また、鳩ヶ谷商工会(一人親方労災保険組合)に事務委託を行なった場合には、次のような利点もあります。
- 事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
- 7月・10月・1月の年3回に分けて保険料を分割納付することができます。
- 労働保険に関する各種書類の作成や労働基準監督署での手続き、労働保険料の申告や納付などを事業主に代わって処理いたしますので、事務の手間を省き、適切に処理することができます。
○ 加入条件
- 業種が建設業であること。
- 従業員を雇用していないこと
- 鳩ヶ谷商工会および鳩ヶ谷商工会一人親方労災組合の会員であること。もしくは会員になれる方。
- 上記への報告義務、保険料納付義務、災害防止規程を遵守できる方。
○ 加入手続き
- 組合所定の加入申込書、口座振替依頼書に記入・押印
- 労働基準監督署への所定様式に記入・押印
*事業所の所在地等を証明できる書類もご持参ください。(証明書類についてはお電話ください)
○ 事務委託費について
- 1人目は年間9,600円(月800円)。2人目以降は年間5,400円(月450円)。
- 商工会に未加入の方は、別途商工会費が年間8,400円(月700円)かかります。
○ 保険料について
- 希望給付日額(1日3,500円~25,000円)により、定められます。(下記の別紙案内をご覧ください)